健康増進法の改正により
望まない受動喫煙を防止するためのルールが新しくなりました!

  • 多くの施設において、屋内が原則禁煙
  • 20歳未満の方は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止
  • 屋内での喫煙は、喫煙室の設置が必要
  • 喫煙室には標識提示が義務付けられる

法改正後の喫煙可能な場所

法改正により、原則屋内は禁煙という規定になりました。
しかし、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、各種喫煙室の設置が認められています。
それに伴い、喫煙所の設置に関しても規定が設けられました。
大きく分けて、屋内に喫煙所が設置できる場所できない場所に分けられます

・施設内禁煙の場合 --- 屋外に喫煙所を設置することが可能
 → 学校、病院、児童福祉施設、行政機関、旅客運送事業自動車、航空機

・原則屋内禁煙の場合 --- 屋内に喫煙専用室を設置することが可能
 → 事務所、商業施設、飲食店、旅客運送船舶、旅客運送鉄道 

屋内に設置可能な喫煙室の例

・喫煙室専用(施設の一部に設置可)
 →喫煙が可能、飲食等のサービスは不可

・加熱式たばこ専用喫煙室(施設の一部に設置可)
 →加熱式タバコに限定、飲食等のサービスが可能 

・喫煙目的室(施設の全部、または一部に設置可)
 →公衆喫煙所、シガーバー、たばこ販売店など
 →喫煙が可能、飲食等のサービスが可能 

・喫煙可能室(施設の全部、または一部に設置可)
 →既存の経営規模の小さな飲食店に限られる(存特定飲食提供施設)
 →事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として設置が可能とされている
 →喫煙が可能、飲食等のサービスが可能 

喫煙室の法令基準

屋内における分煙環境を整えるために喫煙室に設定された基準は、下記の3点です。

・喫煙室の出入口の開口部において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁や天井等によって区画されていること
たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること

喫煙室の法令基準をまもるためのご提案

厚生労働省が設定する「喫煙室外から喫煙室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上である」
という条件に対応するためには、換気扇が空気を吸う力を増やす必要があります。
換気扇が空気を吸う力を増やすためには換気扇のパワーアップが必要で、
換気扇や給気口、その他専門設備の増設、増設に伴う天井の配管ダクトの引き直し等、
設備の増設や専門工事を避けられないことがしばしばあります。

専門工事や設備の増設が必要になると
コストが高く導入が難しい
工事が不可能な物件
建物の管理者の承認がおりない

などのお悩みや問題がある場合もあります。

ウインドスピードカーテンで、そのお悩みを解決します!
✅ 簡単取付
✅ 専門工事不要
✅ 費用を抑えて

法令基準を満たす喫煙室をすぐにつくることができます!

ウインドスピードカーテンの効果の実例

カーテン取付前は、出入口開口部の上・中・下の各4箇所を計測し、各4か所の平均値を上・中・下それぞれの計測値とします。
カーテン取付後は、カーテン下の開口部の上・中・下の各4箇所を計測し、各4か所の平均値を上・中・下それぞれの計測値とします。
下記は商業店舗内に設置されている喫煙室の計測実例です。

取付前は喫煙室外から喫煙室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以下ですが、
取付後は大幅に風速が上がり、すべての箇所で法令基準を満たす結果になりました。

ウインドスピードカーテンの製品詳細、施工事例等は下記のページよりご覧いただけます。